2013年7月10日水曜日

困窮者自立支援法を廻るさまざまなこと

ある方の文章を読んで、生活保護改正案と「抱き合わせ」にもって来た「困窮者自立支援法案」と、それを廻る状況(いわゆる活動家を含む状況)についてとても考えさせられている。
困窮者自立支援法が、具体的に何を行うかといえば、
「生活困窮者自立相談支援事業
生活困窮者住居確保給付金の給付
その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置」
であるという。

「「自立支援」は、生活保護費削減の切り札か?貧困の拡大を助長しかねない 「困窮者自立支援法案」を検証 」

ここで、みわよしこ氏は、 【自立相談窓口という名の、新しい水際作戦の現場】が作られる可能性を危惧している。
さらに、【「予算は国が持ちます。最大限のサポートもします」という姿勢もないのであれば、この法案が実施された後の成り行きは、「経済状況が良好でない地域では、困窮者が『相談』と、期間の十分でない住居確保給付金しか受けられない。結局は困窮し、その後、『相談』によって生活保護を利用することを実質的に拒まれ、生きていけなくなる】と指摘する。

おそらく、この自立相談支援事業は、公務員を新しく増やすという方向ではなく、NPOへの行政の委託事業が中心となるのだろう。そうなれば、結局金を得たのは行政のお眼鏡にかなった自立支援を行う事業体だけ、当事者は変化がないという話になりかねない。ないしは、そのような自立支援に関わった僅かな当事者だけが利益を得る、とか。
 また、「仕事がない」「仕事があっても対価が安すぎる」という労働状況の過酷さは、相談事業で働く人間をも襲っている。正直、相談事業に関わる人間も含めて、実は経済的に「ギリギリ」であるから、行政からの支援であってもとにかく手弁当は難しいということになる。しかしそれが、「新しい水際作戦」をより効果的に実施する条件となってしまったらどうだろう?
「安全ひきこもりライフ」を書いた勝山実氏が「自立支援」が(若年者の自立支援について彼は語っていたのだが)「自立支援支援」(自立支援団体を支援する」)になると指摘した。その背景には、その自立自立支援で働く人たちの背景だって余裕がないからだ。それはこの困窮者自立支援法についてもあてはまってしまうのではないか。

さらに湯浅誠氏は「困窮者自立支援法」を高く評価しているが、その理由として、
「私たちのような弱小NPOが手弁当でやるしかなかったが、財政的裏付けを持って自治体に義務づける法案で私はこれを推進する」

「困窮者自立支援法」が提起する相談事業で実際に働く人もまた困窮者が多いからこそ行政からのお金をより必要とし、それゆえに、「新しい水際作戦」がより強固に行われうるとしたら…と思うとなかなか恐ろしい。
とにかく生活保護法とともに、この困窮者自立支援法も廃案となったわけだけれど、選挙後にまたいくらでもこの法律がよみがえってくることを考えれば。いまいちど、活動内の「労働問題」として考え直すいうのは大事だと思う。活動内の労働問題とは、仕事がない、働けないといった「労働問題」を今一度、身の内の問題として本気で向き合うことでもあるだろうから。

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