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ACW2から、下記のアンケートを各政党に送った。
憲法改憲、徴兵制復活などを語る政党が、労基法については、どのようにコメントしてくるだろうか。もう一度労基法を読み直し、私たちも自分たちがどのような法律のもとにあるかを知るためにもいい機会だと思う。もちろん、選挙の基準としても。どんな回答がくるだろう。労基法って読むと結構感動的なんですよね。
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むために必要を満たすものでなくてはならない。」なんて・・・。
下記、転送・転載歓迎 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2012年11月25日
各政党 雇用・労働 政策担当者 各位
〒110-0015 東京都台東区東上野1-20-6丸幸ビル3F
働く女性の全国センター
電話03-6803-0796 FAX 03-6803-0726
Eメール office@acw2.org URL http://wwt.acw2.org
各政党に対する公開質問への協力要請書
前略、私たちは、2007年1月に結成されたNGO「働く女性の全国センター」です。
私たちは、思想・信条を問わず特定政党の支持を持たない個人加入の全国組織です。
主な活動は「働く女性のホットライン」を開設して女性の雇用、労働相談を行っています。
さて、来る12月16日投開票となる衆議院総選挙には、貴党も候補者を擁立することと存じ上げます。
貴党の雇用問題に関する公開質問へのご協力をお願いします。
私たちが、ホットライン活動を通じて一番大きな変化を感じていることは、
非正規雇用化が進み職場での労働条件の劣悪化で人間関係も悪化し、精神、身体の変調を起こす人が 増加し雇用崩壊と言える事態になっていることです。
具体的には、働いても生活できない低賃金、細切れ雇用、又は長時間労働、過重労働、セクハラや パワハラ、妊娠を理由に嫌がらせ、解雇・退職勧奨、労働条件の不利益変更、就職できない等の相談です。
働く職場で「労働基準法」は形骸化し雇用は悪化の一途をたどっています。
このような現実に対して、今回の総選挙に先立ち別紙の質問事項にご回答いただき
貴党の政策・ビジョンを教えていただきたいと思います。
この公開質問は、貴党をはじめとする政党各位に送付させていただき、その結果は、
当センターのホームページ等に掲載させていただくほか、報道機関各位にもお知らせをしたいと考えています。
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、11月27日までに、
働く女性の全国センター宛て、EメールまたはFAXでご返送の上、ご回答をいただければ幸いです。
現行労働基準法、憲法28条労働三権の6つの大原則について公開質問をします。
貴政党名( )担当者名( )
( )に、下記の問い1)~6)に対し貴党の見解を1~4番の番号を入れ
□の空白に、各条文について関連する貴党のビジョンを書いてください。
1. 賛成
2. どちらかというと賛成
3. どちらかというと反対
4. 反対
1)人たるに値する労働条件の原則
・労働基準法第1条を遵守する。 番号記入→( )
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むために必要を満たすものでなくてはならない。(1条1項)
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから労働関係の当事者は
、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(1条2項)」
貴党の政策ビジョン自由記述
2)労使対等原則
・労働基準法第2条を遵守する。 番号記入→( )
「労働条件については、使用者及び労働者が対等の立場で決定する」(2条1項)
貴党の政策ビジョン自由記述
3)均等待遇原則
A、労働基準法第3条を遵守する。 番号記入→( )
「使用者は、労働者の国籍、信条、または社会的身分を理由として賃金、
労働時間その他労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない」(労基法3条)
貴党の政策ビジョン自由記述
B、労働基準法第4条を遵守する。 番号記入→( )
「賃金における男女差別の禁止」(労基法4条)
貴党の政策ビジョン自由記述
4)強制労働の禁止
・労働基準法第5条を遵守する。 番号記入→( )
「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段に
よって労働者の意思に反して労働を強制してはならない」
貴党の政策ビジョン自由記述
5)中間搾取の禁止
・労働基準法第6条を遵守する。 番号記入→( )
「何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」
貴党の政策ビジョン自由記述
6)労働3権の原則
・憲法28条を遵守する。 番号記入→( )
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動する権利は、これを保障する」
貴党の政策ビジョン自由記述
ご協力ありがとうございます。
回答方法、下記の2種類のいずれかでご回答ください。
別紙アンケートを回答をそのまま、FAX 03-6803-0726 して回答する。
*Eメール office@acw2.org まで下記の形式でメールでご回答ください。
<メール回答 記入例>
政党名 担当者名
1、 ( 1)ビジョン自由記述 わが党は、1)について○○というビジョンです。
2、 ( )
3、A( )
3、B( )
4、 ( )
5、 ( )
6、 ( )
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